2017年9月アメリカフィアンセビザを取得したばかりのhimawariです。
フィアンセビザ取得に関わっている貴方、これからビザ取得に向けて動き始めた貴方へ取得者ホヤホヤからのお助けになるかも!?情報です。
思い出したり、気が付いたことがあれば、随時更新していく予定です。
今やネット検索で役立つ情報をゲットできます。なので、私自身が申請作業で手間取った事柄だけを取り上げてみます。※あくまでも一個人の意見です。
〇弁護士や代行サービスに依頼すべきか
私自身の話をすると依頼なしで自力でなんとか取得できました。法律が絡んでくるので簡単ではありませんし、慎重にしなければなりません。私の周りにはフィアンセビザを取得した経験の友人もおらず、情報は大使館とネット情報(特に他の方のブログ)だけでした。彼はアメリカで細かいことまで頼めないし、英語でうまく説明もできない(~_~;)、説明するくらいなら自分でした方が早いやん💦って感じでした。ビザを取得することは、自分の一生を決める作業なので、それなりに大変なのは当たり前。自力ですると決めれば絶対できます。
仕事で時間がとるのが難しい貴方、英語にあまり自信がない貴方、安全かつ確実な方法をとりたい貴方なら、プロにお任せするのがいいのかもしれません。無駄な(-_-;)時間と労力は省けるます。それと、多少のイライラもなくなります。
私の場合、依頼する先を探すのも面倒だったこともあったので、自分たちで取得する方法を取りました。
〇DS160フォームの作成
わたくし、とても時間を食ってしまいました😢 一気にやりきるのをお勧めします。途中で保存できますが、それを何回もしたせいなのかわかんないですけど、保存したはずの内容がどこかへ飛んでいって無くなったりしてしまい、ほんまにドンくさいことをしてしまいました。
貴方のアメリカ人の彼がファーストステップのForm I-129F申請をしてから書類の確認等がされ、在日本米国大使館・領事館からK1ビザ申請書類が貴方の元に届くまで、結構な時間があります。(私の場合は4か月ほどありました) もし、その間にできるなら、DS160フォームの作成に向けて貴方に関する情報を集めておいてもいいかもしれません。特に中学校からの学校の情報(名前、住所等)、アメリカへの渡航履歴等です。結構めんどくさいです。これらの情報を整理しながらこのフォームを作成した私は要らぬ時間をくってしまったのです。学校卒業から時間が相当経っている私は大変でした💦
まだまだ先だと思っている貴方、とりあえず、どんな内容かチェックしたり、作成方法のビデオを見てみるのもいいかもしれません。
こちらのYunさんのブログはどんだけ見たかというくらい大変お世話になりました。とっても解りやすくて助かります。何度も登場のYunさんです☺ お勧めです。
〇渡航検診
地方に住んでいる私は、リストの中から東京の聖母病院で検診を受けました。指定病院のサイトに渡航検診について説明があります。
分かりやすいです👇
年齢によって必要接種内容が異なります。下記のように下記4つに関して予防接種記録(母子手帳)が必要になります。
麻疹・オタフク・風疹・水疱瘡に関しては、予防接種の記録がない場合、抗体検査をされることをお勧めします。
検査結果により必要な予防接種をお受けいただくことになります。
私は、母子手帳を母が破棄したので接種した内容がわかりませんでした。なので、自分の近所の病院でこれらの抗体の有無を事前に検査を受け、その検査結果を東京の渡航検診時に持参しました。(私の場合19歳で水疱瘡にかかっているので、それは口頭で伝えました。よく記憶に残っています💦)ご自身が、必要な抗体があるかないか心配であれば、事前に必要なものを調べ結果を持参すれば時間節約できます。
私の場合、TD(ジフテリア、破傷風)とオタフクの予防接種を受けました。オタフクに関しては抗体は低い数値ながらも渡航には問題ないと言われましたが、もしかしてオタフクに今後かかるかもしれないわね~と怖いことを言われたので、そんなんだったら受けておこうと思ったわけです。
人によると思いますが、予防接種を受けた影響だと思われますが・・・その後数日、身体の火照り、眩暈、身体のだるさなどが続きました。オタフクは、生ワクチン接種なので、気分が悪くなることもあるそうです。幼児でも発熱があったりするそうです。更年期症状などで体調が万全でない私だったので、多少影響があったのかな~と。
体調がいい時に渡航検診お勧め致します。
〇渡航証明書(犯罪経歴証明書)
各都道府県警察または警察庁が発給する、フィアンセビザを取得申請にあたり、貴方について犯罪経歴が無いまたは有ることを証明する公文書のことです。👈響きがとても怖い感じですよね~。
私が心配したのは・・13年ほど前にスピード違反で、一発免停(赤切符)を食らってしまってまして、それが今回の証明書に記載されるかがものすごく心配になったのです。
こんな心配をする必要のある方は少ないかと思います。(苦笑)
結論から言いますと、問題無くビザ取得できました。
でも、ほんとにこのことを気になりだしたら止まらない。あちこち調べまくりました。実は、管轄の警察署にも問い合わせてみました。が、やはりそんな情報教えてくれるわけがない。
この渡航証明書(犯罪経歴証明書)の封書をかざすと見えたとかいう人もいて、それもやってみた。➡ どうしたって見えない(泣)
2、3日、悶々とこのことに悩みましたが、ある日きゅうに開き直れたんです。
まあ、10年以上経つし、大丈夫でしょう。(現在はゴールドですもん♪)
現時点で言えることは、
ビザ申請する貴方!車の運転気を付けましょう。
補足です。 赤切符とは・・・・
一般道で時速30km以上オーバーなどの重い交通違反には「交通切符告知票」が渡されます。こちらの書類は1枚目が赤色。これが赤キップです。赤キップの場合は、反則行為ではなく「刑事罰」として前科が付きます。交通裁判所に呼び出されて裁判を行うのです。
そうです!!赤切符を切られた私は前科がついていることになるのです (涙)
刑の言渡しの効力の消滅[編集]
刑法27条及び34条の2は、刑の言渡しの効力の消滅について定める。この規定は、刑の言渡しによって失った資格および権利(後述、前科と制限を参照)を回復させる「復権」であると解されている。具体的には次の場合に刑の言渡しの効力が消滅する。
- 禁錮以上の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで10年以上経過したとき(刑法34条の2第1項前段)。
- 罰金以下の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで5年以上経過したとき(同項後段)。
- 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過したとき(同法27条)。
また、刑の免除の言渡しを受けた者が、言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年以上経過したときは、刑の免除の言渡しは効力を失う(同法34条の2第2項)。
これらの場合も最高裁の判例によれば、「刑の言渡しを受けたという既往の事実そのものまで全くなくなるという意味ではない」とされる[2]。
この情報からすると、効力は失っているよう。でも、記録は一生残るみたい💦
あくまでも私個人の調べです。
万が一、本当に貴方が心配されることがあれば、弁護士などの法律のプロに相談されることをお勧めします。
★色々することがありすぎでパニックを起こしそうな貴方へアドバイス★
米国ビザ申請の流れをある程度理解しておくのもお勧め👇👇
http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-typek.asp
こちらのブログもよくチェックしました👇👇
私個人が悩んだくだらない個人的すぎる情報かも(;'∀')ですけど、
そんな情報も必要になった貴方のお役に立てれたら幸いです。