アラフィフ私のまだまだ人生楽しみますブログ

国際結婚で2017年12月にサンフランシスコへ移住。カリフォルニア生活中心に日々感じることを綴ってます。  

【お金】アメリカ在住者 アメリカ国外金融資産の報告義務(FBAR&Form8938)があるの知ってました?

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久しぶりの更新です。サンフランシスコも桜が咲き始めていて春を感じますす☺

とはいうものの、エラク疲れ切っています。

 

ここ最近、タイトルに掲げています問題と格闘しすぎて疲れ切っていて、ブログを書くエネルギーがありませんでした。ペナルティーがある?!とか内容が複雑すぎで理解がなかなかできず、気だけあせってます・・。会計士に連絡をとり、やるべきことが少しずつ整理できてきて、気分的に少し落ち着いてきたのでブログに書くことにします。

 

外国金融資産の報告義務の話。

 

アメリカ在住で、永住権保持者はアメリカ国外にある資産を報告する必要があるんです。FBAR&Form8938の2種類。

 

 

※日本に居住しているアメリカ市民やグリーンカード保持者を含む税法上のアメリカ居住者も含まれるということですが、今回の記事内容は、アメリカ人夫と国際結婚をしてアメリカに住んでいるという私の条件で調べたことをシェアさせてもらっています。

 

FBAR ”Foreign Bank and Financial Accounts"の略。

 

米国外の金融資産口座の合計が一時でもUS$10,000 を超える方。

 

・・・と国際結婚してアメリカに住んでいる先輩方のブログなどでその存在は、アメリカ入国前から知っていました。

 

 

 

ただ最近調べていた発見した事実。この資産には、資産価値のある生命保険や個人年金も含まれるそうです。👈これがなんかよくわかりにくい。私の場合、終身保険や10年確定年金などもいくつかあり、それらも報告する必要があるようです。※会計士にアドバイスをもらう予定なので、またブログでシェアしますね。

 

去年の今くらいの時期に報告をする必要があるかをアメリカ人夫にメールで問合せしてもらっていて、その時の回答がグリーンカード取得してからでいいということだったんです。現在、私はグリーンカード申請中で、面接日時連絡待ち状態。そうです!とても微妙なステイタス。なので、今年もGC取得するまでは報告しなくていいんだろうと思っていたんです。でも、なぜか気になりだしてリサーチしていくと、驚愕な事実を発見!

 

FBAR申請義務とはだれが対象か

米国市民

米国永住権保持者

税制上の米国居住者(Resident)

US Territory在住居住者。

 

ただ、私のように微妙なステイタスの場合、一体どれにあたるのか?

 

そこをはっきりさせている情報を得るのにエラク時間がかかりましたよ。

これです👇

 

Green card test&Substantial Presence test米国実質滞在テスト

 

グリーンカードテスト、米国実質滞在テストの条件に該当する場合、外国人は米国居住者として取り扱われ、税金などの報告義務が発生するという内容。

 

(1) グリーンカードテスト Green card test

(2)米国実質滞在テスト Substantial Presence test
a)その年の米国滞在日数が31日以上で、かつ
b)その年の米国滞在日数、前年の米国滞在日数の1/3の日数、および、前々年の米国滞在日数の1/6の日数の3年間の合計日数が183日以上

 

The Green Card Test and the Substantail Presence testの情報はこちら👇 気になる方はご自身でご確認ください。

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/the-green-card-test-and-the-substantial-presence-test

 

 

私は、グリーンカード保持者ではないですが、(2)に該当します。

 

ということは、

私、日本の口座預金の報告しなあかんやん!

 

この事実に直面したのが2週間ほど前。タックスリターンの締め切りは4/15。アメリカ人夫はちゃんと理解しているのだろうか💦など、エライ神経ピリピリになってしまいました。それから、自分なりにリサーチを始めたわけです。

 

こちらGさんの申告書の書き方のブログは、とても参考になります☺

www.realoclife.com

 

 

◆申請方法 オンラインで提出。期限4/15。

https://bsaefiling.fincen.treas.gov/NoRegFBARFiler.html

 

非常に助かる情報です。10/15まで延長申請できます。この延長ですが、申請手続き等必要なく自動延長なんです。 


 

そして、またまた驚愕な事実を発見!もう、やめてくれって気分です・・。

 

Form8938(Statement of Specified Foreign Financial Assets)の存在。

 

FBARを申請した方は、米国外金融資産の額(結構高額)によっては、Form 8938の申請の可能性が生じます。 

 

 https://www.irs.gov/instructions/i8938#d0e148

 

該当する場合、確定申告書の一部としてForm 8938を添付してIRSに報告しなければなりません。Form 8938はFBARと似ていますが、開示する内容も多少異なります。FFBARは残高の開示のみですが、Form 8938では、海外金融資産からの利子収入、配当金収入、キャピタルゲイン収入などを報告します。👈これも、なんかよくわからない。会計士に後日相談する予定。

 

◆Form 8938申請対象者

米国市民

米国永住権保持者

税制上の米国居住者(Resident)

一部の非居住者(Non-Resident)

◆提出要件

 海外在住者        年末の残高  | 年間の最高残高

   未婚のかた (Unmarried)      $200,000  | $300,000 

   夫婦合算 (Married Jointly)     $400,000  | $600,000  

   夫婦別(Married Separately)     $50,000  | $75,000

 米国内在住者       年末の残高  | 年間の最高残高

   未婚のかた (Unmarried)        $50,000  | $75,000 

   夫婦合算 (Married Jointly)     $100,000  | $150,000  

   夫婦別(Married Separately)     $50,000  | $75,000

 

私の場合、夫婦合算 (Married Jointly)   $100,000  | $150,000 に該当します。

 

報告内容などの情報が必要な方は、IRSのサイトや下記のサイトなどでお調べください。 私も現在調べている途中で、会計士に相談するまではしっかりとした内容をシェアするのはできない状態なので・・。すいません。

 

👇こちらのサイト、FBAR&Form8938の詳しい説明があり助かりました。

  https://www.taxnihongo.com/fbar-fincen114-form8938 より引用

 

 

Form8938 は、タックスリターンと一緒に提出で期限は4月15日。ただし、非常に有難いことに、延長可能です!

Form4868が延長するための用紙になります

  https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-4868

 

私自身、報告義務があることに最近知り、タックスリターンの期限の4/15には間に合わないので、とりあえず、延長申請をして会計士に相談していこうと思っています。

 

 ここ何日かはこの件で、脳みそ疲れています。あれやこれや心配しすぎてしまい、夜もゆっくり寝れないんです。もう少し、分かりやすく書ければいいのですが、とりあえず、何かこの件で、ご自身の経験談やアドバイスなどシェアしていただける方がいらしたらと思い、とりとめのない内容ですが、アップすることにしました。なんせ私一人えらく焦ってしまっていてほんとに疲れています。日本の口座や保険の事など、すべて私一人が調べていかないとだめだと思うと、気分が落ち込んでしまってます。そんなに神経質にならなくてもいいとは思いたいのですが・・。

 

早く今の状態から抜け出したい!!

 

 

 

IRSのサイトにいくと、色々な情報が得れるので、気になる方はご自身でもご確認してみてください。

 

form8938について

https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-8938

form8838とFBARの比較

https://www.irs.gov/businesses/comparison-of-form-8938-and-fbar-requirements

FBARについて

https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/report-of-foreign-bank-and-financial-accounts-fbar

 

昨日桜咲いてるかなと、公園に行ってみました。まだ少し早かったようです。でも桜を見ると心和みます☺
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